業務内容 不動産登記関連、相続・遺言について
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新築時の所有権保存登記

建物を新築した場合に建物の表題(表示)登記をします。この登記は土地家屋調査士が行う登記です。

不動産の売買による所有権移転

売主・買主双方申請にて行います。
売主の必要書類 …… 登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書
買主の必要書類 …… 住民票・認印

不動産の贈与による所有権移転

贈与者・受贈者双方申請にて行います。
贈与者の必要書類 …… 登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書
受贈者の必要書類 …… 住民票・認印

財産分与による登記

離婚に伴って財産を分与する場合にする登記。
分与を受ける者の必要書類 …… 住民票・認印
分与をする者の必要書類 …… 登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書

所有権登記名義人表示変更登記

所有者の住所、又は、氏名が変更した時にする登記。
必要書類 …… 住民票・戸籍謄本等。

抵当権設定登記

住宅ローン等で、金融機関から金を借りた時にする登記。
必要書類 …… 登記識別情報(権利証)・実印・印鑑証明書・金融機関の必要書類は金融機関で用意する。

抵当権の抹消登録

住宅ローン等の債務を完済した時、債権者のための抵当権を抹消する登記。
必要書類 …… 抹消の登記原因証明情報(弁済証書等)・抵当権設定契約書・認印等。

相続による所有権移転・相続登記の簡単な流れ

相続による所有者移転被相続人が不動産を所有している場合、相続登記が必要です。相続登記の簡単な流れを紹介します。

  1. 相続の開始(被相続人の死亡)
    相続は被相続人の死亡によって発生します。その効果は、債権債務(プラス財産・マイナス財産)の全てを相続人が継承します。
  2. 遺言書の有無の確認
    相続人が数人いた場合、その内の特定の者に相続させるとの遺言があった場合には、その遺言どおりの相続登記を行います。

    遺言書の種類

    • 自筆証書遺言
      全文を遺言者が自筆で書き、日付・押印があるもの。家庭裁判所の検認が必要となります。
    • 公正証書遺言
      証人2人以上が立会い、遺言者がその内容を公証人に口述して作成されたもの。
    • 秘密証書遺言
      遺言者が作成した遺言書に署名・押印し封印する。遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨と氏名・住所を述べた後、公証人が日付等を封書に記載し、全員で署名・押印して作成したもの。
  3. 必要書類を収集する
    被相続人所有の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)固定資産税評価証明書、誰が相続人となるか、戸籍謄本(除籍謄本等)・住民票(戸籍の附票等)を取寄せて相続人を確定させます。
  4. 法律上の確認
    法律上の相続分に従った法定相続で相続するのか、又は、相続人間で特定の相続人が遺族を相続する遺産分割協議を行うのか、又は、相続財産よりも債務が多くなる場合は相続放棄・限定認証を行うのか検討します。
  5. 遺言書の作成
    適切な遺言書を作りたいが、実際にはどのように作成すればよいか悩む方も多いかと思います。当事務所では、どのような遺言を残したいのかを具体的に相談して、作成のアドバイスをさせて頂きます。
  6. 相続登記申請書等の作成
    遺産分割協議によって相続する場合には、遺産分割協議書に署名(記名)押印(実印)します。
  7. 法務局に申請

    司法書士への依頼をおすすめします

    戸籍等の取寄せには、大変時間がかかります。印鑑証明書以外は、司法書士に依頼された方が良いと思われます。

その他の変更登記に関してご不明な点がございましたらお問い合わせください 保谷隆司法書士事務所 03-3600-1840 [執務時間] 月曜日から土曜日 9:00~19:00