業務内容 商業登録関連について
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会社設立登記

法人を設立する時は、管轄する法務局に会社の設立の登記を提出します。司法書士は、代理人として法務局にその登記申請をします。

会社設立の流れ

  1. 会社の商号・本店所在地・目的(事業)を決める。
    会社の商号・法改正で「同一商号のみ登記できない」となったが、不正競争の観点から類似商号は避けた方が良い。
  2. 会社代表者の印鑑の注文をする。
    細かいことであるが、この時期にしておくことが望ましい。
  3. 発起人(社員等)個人の印鑑証明書を用意する。
    公証役場(定款認証用)、法務局(設立登記申請用)に提出のため、発行後3ヶ月以内の個人の印鑑証明書2通(複数人いる場合各々2通)用意する。
  4. 定款の作成及び認証
    会社の規約である定款を作成し、公証人の認証を受けます。会社の機関設計(取締役会設置会社、監査役設置会社)の検討が必要。これによって法的に有効となります。
  5. 出資金の払い込み
    出資金の払い込み証明は、金融機関発行の残高証明書、又は、個人の通帳に資本金を払い込んだことの記載された通帳のコピーによっても証明することができます。
  6. 各種議事録・申請書等設立登記に必要な書類の作成
  7. 管轄法務局に設立登記の申請

有限会社から株式会社への移行

商号変更の登記なのですが、新会社法では、従前の有限会社は、組織変更による解散の登記を、新株式会社は、組織変更による設立の登記を行います。

役員変更の登記

定款に定められた役員の任期に従って任期満了している場合、又は、任期満了になる場合には、人が変わらずとも役員の変更の登記をしなければなりません。ほっておくと、「登記懈怠」・「解任懈怠」等で、地方裁判所から科料の制裁がありますのでご注意ください。これは役員変更登記に限らず適用されますので、ご注意ください。

商号変更・目的変更等の登記

商号・目的等に変更があった場合、遅滞なく変更登記申請をしなければなりません。

本店移転の登記

本店移転した場合にも、その登記が必要になります。他の市区町村に移転した場合には、2件分の申請になります。

その他の変更登記に関してご不明な点がございましたらお問い合わせください 保谷隆司法書士事務所 03-3600-1840 [執務時間] 月曜日から土曜日 9:00~19:00